かながわ市民活動フェア規約
〔目的〕
第1条
かながわ市民活動フェア(以下、「フェア」という。)は次に掲げる事項を目的として実施する。
(1)参加団体等が活動を発表・展示等する場の提供
(2)ボランティア活動の紹介および市民の交流の促進と仲間づくり・かながわ県民センターの活動紹介と市民活動の活性化
第2条
前条の目的を達成しフェアを適切に実施するために、フェアに参加する団体・個人等は自主的・自律的に企画・運営に参画し、相互に協力するものとする。
2
フェアはかながわ県民活動サポートセンターの協力を得て開催する。
〔参加団体・個人等〕
第3条
フェアに参加する団体、グループ、個人等は、原則として、かながわ県民センターを活動拠点として利用し、フェアの趣旨に賛同する者とする。
前項に規定する以外の団体、企業、個人等であって、フェアの趣旨に賛同し、非営利で社会貢献的な活動を行う者は、運営委員の過半数の賛成により参加できるものとする。
〔運営委員会〕
第4条
フェアの適切な企画・運営を図るため、かながわ市民活動フェア運営委員会(以下、「運営委員会」という。)を設ける。運営委員会は当該年度のフェアに参加する団体・グループ等が運営委員として選任する者、および運営に協力する個人により構成する。
2
前項に規定する以外の団体・個人等であって、フェアに参加して企画・運営の実務に携わることを希望する者は、運営委員会に参加申出することができる。
この場合、運営委員の過半数の賛成を以って参加を認める。
3
運営委員会に参加する者は、フェアの趣旨および規約に同意するものとする。
〔役員等〕
第5条
運営委員会に委員の互選により次の役員をおく。
代 表 1名
事務局長 1名
会 計 1~2名
監 事 1~2名
運営委員および役員等の任期は1年とし、再任を妨げない。
2
活動の必要に応じ、運営委員会に広報、渉外等の責任者を置くことが出来る。
第6条
フェアの実施内容について、以下のとおり定める。
全体企画、運営に関する事項は、運営委員会が選任する企画委員会の審議を経て、運営委員会が決定する。
2
参加団体の発表・展示等の企画内容は、各団体等の自主的な判断に委ねるが、フェアの規約およびかながわ県民センターの施設・運営規定に抵触する可能性のある事項については、運営委員会が修正を指示することができる。
〔会議〕
第7条
運営委員会はフェアの企画、運営上の課題解決のために会議を開催し、諸事項を審議、決定する。会議は代表が召集する。議決は出席委員の過半数の賛成を以って決し、賛否同数の場合は代表が決する。会議で決定した内容は、運営委員会の方針とする。
2
会議欠席する委員から事前に任意の書式で委任状、または本人の意思を表明する文書が提出されている場合は、その内容も票数に勘案する。
3
運営委員会における議決権は、団体、個人ともに各1票とする。
4
会議に際しては議事録を作成し、出席・欠席を問わず全委員に送付するとともに、事務局で保管する。
5
委員は運営委員会で決定された議決内容について、賛否に関わらず従うものとする。
6
議事録に記載された事項について委員の異議申し出があった場合は、運営委員会で協議のうえ、これを取り消すことができる。
〔企画委員会〕
第8条
フェアの内容を具体的に企画し、効率よく推進するため、企画委員会を設置する。
企画委員は運営委員の中から選任し、企画委員長、事務局長、会計等担当者を互選により選任する。
〔個人情報の取り扱い〕
第9条
参加団体、運営委員、企画委員、個人たるを問わず、個人情報の取り扱いについては、別途定める「個人情報保護方針」を遵守し、その活動を進めるものとする。
〔退会〕
第10条
次年度のフェアの企画・運営に参画できない団体は、任意の様式で退会届を運営委員会に提出し、退会することができる。
〔罰則〕
第11条
運営委員、企画委員、役員がフェアの信頼・名誉を傷つけ、またはフェアの目的に反する行為をしたときは、運営委員会の議決を経て当該委員を除名する。
2
除名等に関する決議は、出席運営委員の三分の二以上の同意をもって決する。
〔参加会費及び運用〕
第12条
フェアの開催にあたっては、参加者の参加会費、寄付金、企業等の賛助金、事業収入等を適切に運用するものとする。参加会費の額は運営委員会で決定する。
2
必要経費の不足分は本部開催のバザー売上金、寄付金等をもって支弁する。
3
参加団体が企画する講演・映画会、ビデオ,動画等の作成に掛かる費用は参加団体の負担とする。
4
参加団体はフェアの当日、自己のブースで活動成果品等の物品販売を行うことができる。
〔会計及び会計年度〕
第13条
フェアの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
会計はフェアの本部会計の出納を管理し、当該年度のフェア終了後1か月以内に会計報告を提出するものとする。
〔監査〕
第14条
監事は当該年度のフェアの事業及び会計を監査し、監査報告書を年度内に運営委員会に提出するものとする。
〔規約内容の改訂〕
第15条
この規約は運営委員の過半数の議決により改訂できるものとする。
〔附則 施行と改正〕
第16条
この規約は、令和6年5月25日より施行する。