「かながわ市民活動フェア」規約
「かながわ市民活動フェア」規約
かながわにおける市民活動活性化を目的として、かながわ県民活動サポートセンターを活用する団体・個人が協力して「かながわ市民活動フェア」を実施する為に、この規約を定める。
〔目的〕
第1条 「かながわ市民活動フェア」は下記に掲げる目標項目を目的として実施される。
(1) 参加団体の活動発表と仲間づくり及び団体間の交流と情報交換
(2) 一般市民へのボランティア活動の啓発
(3) かながわ県民センターの活動紹介と市民活動の活性化
第2条 前条の目的を達成し、「かながわ市民活動フェア」を適切に実施するために、参加団体・個人が協力して企画・
運営に参画するものとする。
2 「かながわ市民活動フェア」はかながわ県民活動サポートセンターとの連携、協力の下に適切に行われるよう企
画・運営するものとする。
〔運営〕
第3条 「かながわ市民活動フェア」の企画・運営の為に「かながわ市民活動フェア運営委員会」(以下、「運営委員
会」という。)を設ける。
〔運営委員会の構成〕
第4条 運営委員会は、「かながわ市民活動フェア」に参加する団体、個人及び運営に協力する個人によって構成され
る。
2 「かながわ市民活動フェア」に参加する団体は、原則としてサポートセンターを通常利用する団体を対象とする
が、趣旨に賛同し非営利、社会貢献活動を行う場合は営利団体・企業等についてもその参加を認める。
3 運営に協力する個人が運営委員会に参加申込を行った場合、過半数の賛同を持って参加を認める事が出来る。
4 運営委員会へ参加希望する団体・個人は、「かながわ市民活動フェア」の趣旨及び規約への同意を必要とする。
〔役員等〕
第5条 運営委員会には、互選により次の役員等をおく。役員は参加団体の持ち回りとする。
代 表 1名
事務局長 1名
会 計 1~2名
会計監査 1~2名
2 必要に応じ、広報、渉外等の責任者を置くことが出来る。
〔事業・参加団体〕
第6条 「かながわ市民活動フェア」への参加団体・個人については以下のとおり定める。
(1) 主体的に「かながわ市民活動フェア」の企画、運営に携わり、運営委員会に参加する団体・個人
(2) 実施内容の確定後に「かながわ市民活動フェア」に参加を希望する団体・個人
(3) 運営委員会に参加しない団体・個人については、運営委員会にて決定する参加費を徴収することが出来る。
第7条 「かながわ市民活動フェア」の実施内容については、以下のとおりとする。
(1) 全体企画、運営については運営委員会及び各部会が検討、決定する。
(2) 参加団体の企画については各団体の自主性に委ねるが、かながわ県民センターの施設・運営規定に反する可能性
のあるものについては、運営委員会にて修正の指示を行う。
〔会議〕
第8条 本会は目的達成のために会議を開催し、諸事項を協議・決定するものとする。会議は必要に応じて、代表が召集
するものとする。
2 議決に際しては出席した運営委員の過半数を以って決し、可否同数の際には代表の決するところによる。その会
議にて決した内容については、その旨を運営委員会の方針とする。
3 欠席の委員について、事前に任意書式での委任状など、意思を表明する様式が提出されているようであれば、そ
の内容も票数に勘案する。
4 会議における議決権は、団体・個人各1票とする。
5 各会議に関しては議事録を作成し、出欠を問わず各委員に送付すると同時に、運営委員会内においても保管す
る。
6 議事録に記載された議決内容については、運営委員は賛否に関わらず遵守することとする。なお、名簿記載の運
営委員の半数以上の申し出が有った場合は議決内容を無効とすることが出来る。
〔部会〕
第9条 事業を効率よく推進するにあたり、事業部会を設置することが出来る。部会長もしくは担当者は互選により選出
し、部会の運営にあたる。
〔個人情報の取り扱い〕
第10条 参加団体・運営委員のものを問わず、運営委員会での個人情報の取り扱いについては、別途定める「個人情報
保護方針」を遵守し、その活動を進めるものとする。
〔退会〕
第11条 次回の「かながわ市民活動フェア」の企画・運営に参画出来ない場合は、任意の様式で退会する旨を運営委員
会に提出し、退会することが出来る。
〔除名〕
第12条 運営委員が本会の信頼・名誉を傷つけるか、または本会の目的に反する行為をしたときは、会議での議決を経
て当該会員を除名することが出来る。
2 除名等に関する決議に関しては、名簿記載の運営委員の内、出席委員の三分の二以上の同意をもって決するもの
とする。
〔会計及び会計監査〕
第13条 運営委員会の運営並びに「かながわ市民活動フェア」の開催については、参加団体からの参加費・寄付金・企
業等の賛助金・事業収入・国・自治体等からの助成金等を適切に使用し、運営していくものとする。
2 会計は各回の「かながわ市民活動フェア」終了後すみやかに、会計報告を会計監査宛に提出する。
3 会計監査は各回の「かながわ市民活動フェア」終了後1ヶ月以内の会議にて、今回事業の監査済み報告書を運営
委員会に提出する。
〔規約内容の加除・変更〕
第14条 ここに定める規約については、名簿記載の運営委員の過半数の議決により変更出来るものとする。
〔施行〕
第15条 この規約は、2021年8月1日より施行する。